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よくあるご質問

外国人技能実習生に関するご相談は093-923-8270

外国人技能実習制度について

誰でも外国人技能実習生(以下、技能実習生という)を受け入れる事ができますか?

技能実習生は、どこの国から受け入れたら良いですか?

技能実習生は、どんな人がどんな方法で日本に来るのですか?

技能実習生を迎えるに当たって、特に注意すべきことは何ですか?

技能実習生を迎える準備として、どんなことに配慮が必要ですか?

技能実習生の入国に当たっては、何をしたら良いですか?

技能実習生が、実習実施機関(企業)に配属されました。先ず何をしたらよいですか?

アンサー

誰でも技能実習生を受け入れる事ができますか?

協同組合や中小企業団体等(監理団体)が、公的援助・指導を受け、これらの監理団体の指導・監督・責任のもとで、そのメンバー(組合員)である個人事業主や企業(実習実施機関)が技能実習生を受入れることになっています。これを、団体監理型受入れといいます。

組合に加入するには、必要書類をご提出頂き、出資金1万円をお預かりいたします。


技能実習生は、どこの国から受け入れたら良いですか?

技能実習生の国籍による制限はありません。ただし、制度の根幹は開発途上国への技術・技能・知識の移転であり、そのニーズの大きい国からの受入れとなります。

昨今では、中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン等の東南アジアが圧倒的に多く、この傾向は続くと思われます。また送出し国のニーズの把握や紹介については、組合職員にご質問ご相談下さい。


技能実習生は、どんな人がどんな方法で日本に来るのですか?

技能実習生は、外国の送出し機関が制度に定める資格要件を考慮して広く公募、選抜し、実習実施機関(日本企業)の方が面接いたします。その際に、職業安定法に基づいた労働条件等を明示して説明する義務があります。

また、入国に関する書類の作成を組合で行います。


技能実習生を迎えるに当たって、特に注意すべきことは何ですか?

彼らの権利をきちんと保障することが、何よりも重要です。大事なことは、実習実施機関としての役割を入管法令や労働関係法令等に従って適正に行うことです。


技能実習生を迎える準備として、どんなことに配慮が必要ですか?

彼らの権利をきちんと保障することが、何よりも重要です。大事なことは、実習実施機関としての役割を入管法令や労働関係法令等に従って適正に行うことです。


技能実習生の入国に当たっては、何をしたら良いですか?

入社後円滑に実習計画が遂行されるよう、専門用語(会社で使う道具・言葉)をご用意ください。


技能実習生が、実習実施機関(企業)に配属されました。先ず何をしたらよいですか?

基本的な新人研修を行ってください。また、生活指導員は寮の使い方、ゴミ出しについてや近隣の地図を用意し買い物をする場所等の指導もお願いいたします。

外国人技能実習生に関するご相談は093-923-8270

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