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ETC事業新着情報

令和2年4月1日からの大ロ・多頻度割引の割引率について

平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

大ロ・多頻度割引の車両単位割引の10%拡充措置については、令和2年3月末までの予定で実施しておりましたが、今般、国土交通省より当該措置を令和3年3月末まで延長する旨の方針が示されたことから、下記のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。

車両単位割引率(高速国道・一般有料道路ともに)

自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 割引率
5千円を超え1万円までの部分 10% (20%)
1万円を超え3万円までの部分 20% (30%)
3万円を超える部分 30% (40%)

※()内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注) に限り適用される割引率です。
(令和3年3月末まで)

(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。

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